その他の制度・サービス

傷病手当金制度

病気やけがのために働くことができなくなった場合に、所得を保障するための公的医療保険(健康保険)の制度です。

病気やけがのため3日以上仕事できない場合、4日目から傷病手当金※1の支給を申請できます。休業1日あたり標準報酬日額の2/3に相当する手当金が、最長で1年6カ月間、健康保険から支給されます。

※1 加入する健康保険組合によっては傷病手当金の制度がない場合があります。
協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険) :制度あり
健康保険組合: 独自の制度があることがある
国民健康保険、後期高齢者医療制度: 制度なし

【問い合わせ先】 会社担当者または健康保険組合の窓口

医療費控除

1年間(1月1日~12月31日)の医療費の負担額が一定額を超える場合、確定申告を行うことで、所得控除を受けられる場合があります。所得控除では、通院交通費、入院時の食事負担や差額ベッド代、装具代なども医療費として合計することができます。

【問い合わせ先】 お近くの税務署の窓口

お近くの税務署は、国税庁のホームページで探すことができます。
国税庁 http://www.nta.go.jp/

自治体による独自の医療費助成制度

自治体によっては独自の医療費助成(公費負担)を実施していることもあります。
国や公的医療保険などによる全国共通の制度(指定難病や小児特定疾病、障害者福祉制度など)の対象者とは異なる状況の患者さんでも、医療費助成を受けられる場合があります。 例:人工透析を必要とする腎不全の医療費(東京都)
制度の有無、利用できる方や助成内容は自治体によって異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村の相談窓口(保健所や保健センターなど)にお問い合わせください。

【問い合わせ先】 お住まいの市区町村の相談窓口

障害者福祉制度

障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けることで、医療費の負担軽減(自立支援医療費)や手当金の支給、障害福祉サービスの利用などが受けられる制度です。

SLEは障害者総合支援法の対象疾患であり、一定の障害のある場合は障害者手帳の取得ができなかった患者さんでも障害福祉サービスを受けられることがあります。

【問い合わせ先】 市区町村の福祉担当窓口

難病相談・支援センター

難病の患者さんに対して、電話や面接による相談、難病についての情報提供、講演会・研修会の開催、就労支援など、各種支援サービスを全国のセンターで提供しています。

【問い合わせ先】お近くの難病相談・支援センター
難病情報センター/ 都道府県 難病相談支援センター 一覧 http://www.nanbyou.or.jp/entry/1361

ヘルプマーク

ヘルプマーク

外見からわからなくても援助や配慮を必要としている方が、それを周囲に知らせることで、援助を得やすくなるよう、東京都により作成されたマークです。電車・バスなどの交通機関でヘルプマークを身に着けた方を見かけたら、席を譲ること、事故や災害時には配慮・支援をすることなど、広く普及・啓発活動が行われています。

ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方などを対象に、東京都の都営地下鉄各駅、都営バス各営業所などで配布されています。
現在は東京都以外の自治体や企業でも活用が広まっています。
内部障害などで周囲の方の配慮を必要とするSLEの患者さんも利用可能なマークです。

【問い合わせ先、配布場所等の情報】
東京都福祉保健局 障害者施策推進部計画課/ ヘルプマーク ホームページ
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shougai_shisaku/helpmark.html